【相談事例15】現金5,000万円の相続対策・その2

父の財産のうち、現金5,000万円について相続対策をしたいのですが、

生前に父からマンション購入資金を貰い、私名義のマンションを購入するのは節税になりますか?

父母はまだ存命で、私自身は結婚して、子供が2人います
ちなみにどちらの子供も成人して家から出て独り立ちしています。(結婚はしていません)

<杉森の回答>
通常の贈与だと、当然ですが最高税率55%になり、税額が2049.5万円とありえない金額になります。

なので通常は父親名義でマンションを購入して、評価を下げて相続というパターンです。
実際の価値は下がらないですからね。
最も最たる例は、問題の出ているタワーマンションですね

でも父親が賃貸マンションとして購入してしまうと、家賃収益は父親の収入になり、財産が増えていくことになります。

もし財産が増えることを望んでいない場合には、逆効果になります。

家賃収益を早めに子供に渡したいということであれば、相続税精算課税制度を使う方法もあります。
この方法は不動産の前渡しで、節税にはなりません。

父親が亡くなった後に、前渡しした不動産を相続財産として後から加算する制度ですから。

もし相続税精算課税制度を使うメリットは、
・家賃収益を早めに子供に渡すことができる
・もし不動産の価格が相続時までに上がれば、上がった分だけ評価額がお得になる
ということですね。

<参考資料>
国税庁 相続税精算課税制度について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm