【相談事例13】親に出してもらった建築資金は分ける財産に含められるの?(税金編)

相続事例12の続きです。
税金の方はどうなんでしょうか?

<杉森の回答>
親から兄への建築資金は、どんな税金の申告をされているか確認が必要ですね。

通常なら贈与税です。
でもそんな大きな税金なので、相続時精算課税制度という前渡し制度を使っているかもしれません。

もし贈与されていなければ、資金分だけ出資したということになりますから、出した2,000万円分の持分を登記に入れる必要があります。

そして今回の相続税では、以前の処理の仕方が
・贈与税なら、相続税では特に処理不要

・相続時精算課税制度を使ったなら、渡した金額が親の相続財産として加算された上で、相続税を計算します。

・出資なら、親の持分が相続財産に
と変わります。

きちんと確認して見て下さいね。