【相談事例4】事実婚のパートナーがいて、その方に全てを相続させたい

事実婚のパートナーがいて、その方に全てを相続させたい。
母と弟はいるが、お金に汚く絶対に渡したくない。
方法はありますか?

 

こんなケースも近年増えています。

遺言書を書いて、パートナーの方に全て相続させることはできます。

 

しかし母には遺留分という、最低限財産を相続できる権利があります。法定相続分の1/3です。

この権利を請求するかどうかは母次第です。

 

もしこの権利に基いて、遺留分減殺請求がされたら、遺留分を認めるしかありません。

 

その将来のリスクを防ぐためには、
・遺言書を書く
は当然として

 

・母の生前に遺留分放棄を申請してもらう


もしくは
・母が遺留分放棄を認めなければ、遺留分金額の財産を用意しておく



・生命保険金を使って、遺留分金額の保険契約に入る
などがあります。

 

できれば、生前にパートナーと母、または弟がみんな笑顔になれる関係になれば、一番いいのですが。

こんなケースもこれから増えるでしょうね。