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相続時精算課税で贈与税を軽減!事例から見るメリット・デメリット

「孫が家を建てるというが、土地を贈与すると贈与税が心配…」そんなお悩みはありませんか?そんなときには、相続時精算課税という制度を選択できるかもしれません。この記事では、相続時精算課税制度のメリット・デメリットや、税負担を抑えながら土地を贈与した成功事例をご紹介します。

 

孫への土地贈与、贈与税が重いと諦めていませんか?

 

「せっかくなら孫に土地を贈与してあげたい。でも、贈与税が高いと聞いて…」そう悩まれる祖父母世代の方は少なくありません。

 

実際、通常の暦年課税で贈与すると、贈与税の基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかり、多額の負担になるケースもあります。

 

そんなとき、相続時精算課税制度を使うと、贈与税の課税を大きく抑えることができる可能性があります。

 

相続時精算課税制度とは?

 

相続時精算課税制度とは、主に60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して財産を生前贈与する場合に選択できる贈与税の特例制度です。

 

贈与を受けた子や孫は、贈与者ごとに合計2,500万円まで贈与税がかからずに財産を受け取れます。控除額を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されます。

 

贈与者が亡くなった際には、生前贈与された財産の価額を相続財産に加算。その合計額をもとに相続税を計算します。すでに納付した贈与税は相続税から控除されます。

 

この制度は、贈与税の納税を一時的に猶予し、最終的には相続税の計算時に精算する仕組みです。

 

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

 

相続時精算課税制度の適用要件

 

贈与者 原則60歳以上の父母または祖父母
受贈者

18歳以上の子または孫(養子も可)

※制度の利用は贈与者ごとに選択可能

 

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

 

相続時精算課税制度は、贈与時には最大2,500万円まで非課税となる制度です。ただし、相続時には贈与した金額を相続財産に合算して相続税を計算します。

 

【メリット】

  • 贈与時に贈与税がかからない(2,500万円まで)
  • 若いうちに財産を移すことで、孫のマイホーム取得を支援できる

 

【デメリット】

  • 一度選択すると、元には戻せない
  • 将来の相続税が増える可能性もある(相続財産に加算されるため)

 

この制度を使うかどうかは、税理士など専門家に相談し、シミュレーションしてから決めるのが安心です。

 

【実例】祖父が孫に土地を贈与したケース

 

千葉県の介護施設に入所していた佐藤 正一さん(仮名)は、埼玉県坂戸市にある土地を孫の大輔さん(仮名)に贈与したいと考えていました。

 

大輔さんは、その土地に家を建てる計画があったからです。

 

贈与税が心配でしたが、税理士の提案により土地のみを相続時精算課税制度で贈与し、建物は祖父自身で取り壊しました。

 

その結果、贈与税を抑えつつ、孫は住宅ローンの審査にも無事通過し、自宅の新築を実現。

 

祖父は「これで安心して人生を終えられる」、孫は「本当に感謝している」と、家族の絆がより強くなる出来事となりました。

 

よりよい相続は専門家へ相談を

 

孫への土地の贈与を検討している方にとって、相続時精算課税制度は非常に有効な選択肢です。

 

ただし、制度の選択には税理士の専門的な判断が不可欠です。

 

信頼できる税理士に心当たりがない場合は、当事務所へご相談ください。めーぷる鶴ヶ島店では、さまざまな分野で経験豊富な専門家と連携を取り、総合的に相続をサポートしております。

 

 

土地の贈与は一生に一度の大きな決断です。ぜひ、信頼できる専門家と相談しながら、ご家族の未来に繋がる贈与を進めてください。