■ご相談の背景
※プライバシー保護のため一部内容を調整しております。
川越市にお住まいの80代女性より、
「相続した建物を親族へ贈与したいが、未登記のままでできるのか」というご相談をいただきました。
今回の対象は、茨城県城里町にある土地と建物です。
ご相談者様は過去の遺産分割により、これらの不動産を相続されていましたが、
- 土地はすでに親族へ贈与済み
- 建物は未登記のため贈与を見送っていた
という状況でした。
■ご相談内容
今回の主なご相談は次の通りです。
- 未登記の建物はそのまま贈与できるのか
- 登記が必要な場合の費用や流れはどうなるのか
- 農地も含めてまとめて贈与できるのか
長年気になっていた問題を、終活の一環として整理したいというご意向でした。
■未登記家屋とは?
未登記家屋とは、
法務局に建物の登記(表示登記・保存登記)がされていない建物のことです。
実は地方では珍しくなく、
相続の際にそのまま放置されているケースも多くあります。
■未登記家屋の贈与は可能か
結論としては、
未登記のままでも贈与契約自体は可能です。
ただし注意点があります。
●未登記のままのデメリット
- 売却ができない
- 所有権の対外的証明が弱い
- 将来の相続でトラブルになりやすい
- 贈与自体は可能
- ただし売買等を行うには登記が必要
■今回の解決方法
今回の事例では、最終的に以下の方法を選択しました。
①贈与契約を締結
ご相談者様と受贈者様との間で正式な贈与契約を締結
②未登記建物の登記を実施
表示登記・保存登記を行い、権利関係を明確化
③農地もあわせて贈与
農地については農業委員会の許可を前提に手続きを進行
結果として、
- 建物
- 農地
の両方を無事に贈与することができました。
■費用の目安
今回のケースでは、
- 登記費用:約20〜30万円
が一つの目安となりました。
ただし、建物の状況や地域によって変動するため、事前の見積もりが重要です。
■今回のポイント
本事例の重要なポイントは以下の3点です。
①未登記でも諦める必要はない
状況に応じて柔軟な方法が選択可能
②登記の有無で将来リスクが変わる
特に売却や相続を見据えるなら登記は重要
③農地は別途手続きが必要
農業委員会の許可が必要なため専門家の関与が不可欠
■まとめ
未登記家屋は一見すると複雑に思えますが、
適切な手順を踏めば解決できるケースがほとんどです。
今回のように、
- 相続
- 贈与
- 農地
が絡む案件は特に専門知識が必要になります。
「昔の不動産がそのままになっている」「登記されていない建物がある」
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