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坂戸市90代女性/相続人がいない方の想いを形に― 本家筋と夫方親族へ財産を託すため、何度も練り直した遺言書 ―

坂戸市にお住まいの90代女性から、遺言書作成のご相談をいただきました。

この方にはお子様がおらず、法律上の相続人がいないご状況でした。
しかしご本人の中には、はっきりとした想いがありました。

「自分の財産は、きちんと“人の役に立つ形”で残したい」
「血のつながりのある自分の本家の親族にも、
長年支えてくれた夫の親族にも、感謝の気持ちを伝えたい」

 

その想いを実現するための遺言書作成が始まりました。

 

相続人がいない場合、何もしなければどうなる?

相続人がいない方が亡くなり、遺言書もない場合、最終的には財産は国庫に帰属する可能性があります。

もちろんそれが悪いわけではありませんが、
「特定の人に想いを込めて財産を託したい」
というお気持ちがある場合には、遺言書が唯一の手段になります。

今回のご相談者様も、

  • 自分の本家筋の親族へは「家系としてのつながり」

  • 夫方の親族へは「長年連れ添った家族への感謝」

 

という、それぞれ異なる意味合いの想いをお持ちでした。

 

問題は「気持ち」ではなく「整理の難しさ」

しかし、実際に遺言書に落とし込もうとすると、簡単ではありませんでした。

  • 本家側の親族が現在どなたまで存命なのか

  • 夫方のどなたに、どの財産を、どのような形で渡すのか

  • 不動産と現金をどう分けるか

  • 万一その方が先に亡くなっていた場合はどうするか

一つ決めるたびに、次の課題が出てきます。

「やっぱりこうしたい」
「いや、こっちの方がいいかもしれない」

打ち合わせのたびに内容は変わり、
遺言書の原案も何度も書き直すことになりました。

ご本人も、

「自分の人生の締めくくりだから、いい加減には決められない」

 

と、真剣に向き合っておられました。

 

結果として“難しいけれど想いのこもった遺言”に

公正証書遺言の作成を行った公証役場(※写真はイメージ)
公正証書遺言の作成を行った公証役場(※写真はイメージ)

最終的に完成した遺言書は、法律的にも実務的にも非常に緻密な内容になりました。

  • 特定の不動産は夫方の親族へ遺贈

  • 現金の一部は別の親族へ

  • 残りの財産は、本家筋の複数名へ均等に分ける

  • 万一その方々が先に亡くなっていた場合の予備的な分け方も明記

まさに、
「想いをそのまま文章にした遺言書」
と言える内容です。

公正証書として正式に作成が完了した日、
ご本人はほっとした表情でこうおっしゃいました。

 

「これで安心した。やっと気持ちの整理がついたよ」

 

遺言書は「財産の分け方」だけではない

今回の事例を通して強く感じたのは、
遺言書は単なる“お金の分配表”ではない、ということです。

そこには

  • 誰を大切に思ってきたか

  • どんな人生を歩んできたか

  • 最後に何を伝えたいか

その方の人生そのものが表れます。

内容が複雑になってもいいのです。
大切なのは、ご本人の気持ちに嘘がないこと

 

その想いを法律の形に整えるのが、私たちの役割だと改めて感じた事例でした。

 

想いを法的な形にするため、公証役場で正式に遺言を作成しました
想いを法的な形にするため、公証役場で正式に遺言を作成しました

相続人がいない方こそ、遺言書が必要です

  • 子どもがいない

  • 兄弟も亡くなっている

  • 財産をあげたい人がいる

こうした方は特に、遺言書の有無で将来が大きく変わります。

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、
元気な今だからこそ、自分の想いを整理できるのです。

 

気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの人生の想いを、きちんと形にするお手伝いをいたします。

 

 

上記サポート事例は、当社グループ会社の株式会社PSE資産プランニングが賛助会員として参画している、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの身元引受契約に基づく対応事例です。

株式会社PSE資産プランニングは、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの「埼玉鶴ヶ島支部」として活動しております。

 

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