坂戸市にお住まいの90代女性から、遺言書作成のご相談をいただきました。
この方にはお子様がおらず、法律上の相続人がいないご状況でした。
しかしご本人の中には、はっきりとした想いがありました。
「自分の財産は、きちんと“人の役に立つ形”で残したい」
「血のつながりのある自分の本家の親族にも、
長年支えてくれた夫の親族にも、感謝の気持ちを伝えたい」
その想いを実現するための遺言書作成が始まりました。
相続人がいない場合、何もしなければどうなる?
相続人がいない方が亡くなり、遺言書もない場合、最終的には財産は国庫に帰属する可能性があります。
もちろんそれが悪いわけではありませんが、
「特定の人に想いを込めて財産を託したい」
というお気持ちがある場合には、遺言書が唯一の手段になります。
今回のご相談者様も、
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自分の本家筋の親族へは「家系としてのつながり」
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夫方の親族へは「長年連れ添った家族への感謝」
という、それぞれ異なる意味合いの想いをお持ちでした。
問題は「気持ち」ではなく「整理の難しさ」
しかし、実際に遺言書に落とし込もうとすると、簡単ではありませんでした。
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本家側の親族が現在どなたまで存命なのか
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夫方のどなたに、どの財産を、どのような形で渡すのか
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不動産と現金をどう分けるか
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万一その方が先に亡くなっていた場合はどうするか
一つ決めるたびに、次の課題が出てきます。
「やっぱりこうしたい」
「いや、こっちの方がいいかもしれない」
打ち合わせのたびに内容は変わり、
遺言書の原案も何度も書き直すことになりました。
ご本人も、
「自分の人生の締めくくりだから、いい加減には決められない」
と、真剣に向き合っておられました。
結果として“難しいけれど想いのこもった遺言”に

最終的に完成した遺言書は、法律的にも実務的にも非常に緻密な内容になりました。
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特定の不動産は夫方の親族へ遺贈
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現金の一部は別の親族へ
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残りの財産は、本家筋の複数名へ均等に分ける
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万一その方々が先に亡くなっていた場合の予備的な分け方も明記
まさに、
「想いをそのまま文章にした遺言書」
と言える内容です。
公正証書として正式に作成が完了した日、
ご本人はほっとした表情でこうおっしゃいました。
「これで安心した。やっと気持ちの整理がついたよ」
遺言書は「財産の分け方」だけではない
今回の事例を通して強く感じたのは、
遺言書は単なる“お金の分配表”ではない、ということです。
そこには
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誰を大切に思ってきたか
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どんな人生を歩んできたか
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最後に何を伝えたいか
その方の人生そのものが表れます。
内容が複雑になってもいいのです。
大切なのは、ご本人の気持ちに嘘がないこと。
その想いを法律の形に整えるのが、私たちの役割だと改めて感じた事例でした。

相続人がいない方こそ、遺言書が必要です
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子どもがいない
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兄弟も亡くなっている
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財産をあげたい人がいる
こうした方は特に、遺言書の有無で将来が大きく変わります。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、
元気な今だからこそ、自分の想いを整理できるのです。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの人生の想いを、きちんと形にするお手伝いをいたします。
上記サポート事例は、当社グループ会社の株式会社PSE資産プランニングが賛助会員として参画している、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの身元引受契約に基づく対応事例です。
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