― 改葬許可証が必要だったケース ―
高齢になり、施設での生活が落ち着いてくると、
「自分が亡くなった後のこと」
「家族のお墓をどうするか」
といったご相談が増えてきます。
今回は、施設に入所されている90代女性からご相談をいただいた
お墓に関する対応事例 をご紹介します。
※個人が特定されないよう、内容は一部調整しています。
■ ご相談の背景
ご本人は長年連れ添った配偶者を亡くされ、
その後、ご自身のきょうだいも先に亡くなっていました。
現在は施設で穏やかに生活されていますが、
手元には
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配偶者のご遺骨
-
きょうだいのご遺骨
が残っており、
「このまま手元に置き続けるのではなく、
きちんと納骨して、自分も将来そこに入りたい」
というお気持ちを強く持たれていました。
そこで今回は
3体分(配偶者・きょうだい・将来のご本人) の納骨契約を行うことになりました。
■ 納骨に必要な書類の違い
納骨を行う際、通常必要になるのが 火葬許可証 です。
今回のケースでは
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配偶者分:火葬許可証あり
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きょうだい分:火葬許可証がなく、改葬許可証のみ
という状況でした。
■ 改葬許可証とは?
改葬許可証 とは、
「すでに一度納骨された遺骨を、別の墓地へ移すための許可証」です。
本来は
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旧墓地 → 新墓地
へ移動し、そのまま新しいお墓へ納骨される流れになります。
しかし今回のきょうだいのケースでは、
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以前のお墓から改葬手続きは行われた
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何らかの事情で、新しい墓地へは納骨されないまま
-
施設などで遺骨を預かる形になっていた
という、少し複雑な経緯がありました。
このような場合、
火葬許可証が残っておらず、改葬許可証しかない
ということが起こります。
■ 墓じまいが増えている背景
近年、このようなケースは決して珍しくありません。
背景には
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お墓を継ぐ人がいない
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子どもがいない・疎遠
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遠方のお墓を管理できない
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高齢になり「最後まで自分で整理しておきたい」という意識の高まり
といった理由から、
墓じまい → 改葬 → 新たな納骨先を探す
という流れが増えている現状があります。
その過程で
「書類が足りない」
「どの許可証が必要なのかわからない」
というご相談も多く寄せられています。
■ 今回の対応
今回は、関係者と確認を重ねながら
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改葬許可証で納骨が可能かの確認
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必要書類の整理
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将来のご本人分も含めた契約内容の調整
を行い、無事に手続きを進めることができました。
ご本人も、
「これで気がかりだったことが一つ片付いた」
「自分の行き先も決まって安心した」
と、ほっとされたご様子でした。
■ 最後に
お墓や遺骨の問題は、
元気なうちだからこそ考えられることでもあります。
特に
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施設に入所している
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身近に頼れる家族が少ない
-
遺骨を預かったままになっている
という方ほど、
早めの整理と相談 が安心につながります。
「何から手を付けていいかわからない」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
上記サポート事例は、当社グループ会社の株式会社PSE資産プランニングが賛助会員として参画している、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの身元引受契約に基づく対応事例です。
株式会社PSE資産プランニングは、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの「埼玉鶴ヶ島支部」として活動しております。
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