鶴ヶ島市80代女性/施設入所中の女性が考えた「お墓のこと」

― 改葬許可証が必要だったケース ―

 

高齢になり、施設での生活が落ち着いてくると、
「自分が亡くなった後のこと」
「家族のお墓をどうするか」
といったご相談が増えてきます。

 

 

今回は、施設に入所されている90代女性からご相談をいただいた
お墓に関する対応事例 をご紹介します。
※個人が特定されないよう、内容は一部調整しています。

 

■ ご相談の背景

ご本人は長年連れ添った配偶者を亡くされ、
その後、ご自身のきょうだいも先に亡くなっていました。

 

現在は施設で穏やかに生活されていますが、
手元には

  • 配偶者のご遺骨

  • きょうだいのご遺骨

が残っており、

「このまま手元に置き続けるのではなく、
きちんと納骨して、自分も将来そこに入りたい」

というお気持ちを強く持たれていました。

 

 

そこで今回は
3体分(配偶者・きょうだい・将来のご本人) の納骨契約を行うことになりました。

 

■ 納骨に必要な書類の違い

納骨を行う際、通常必要になるのが 火葬許可証 です。

 

今回のケースでは

  • 配偶者分:火葬許可証あり

  • きょうだい分:火葬許可証がなく、改葬許可証のみ

 

という状況でした。

 

■ 改葬許可証とは?

改葬許可証 とは、
「すでに一度納骨された遺骨を、別の墓地へ移すための許可証」です。

 

本来は

  • 旧墓地 → 新墓地
    へ移動し、そのまま新しいお墓へ納骨される流れになります。

しかし今回のきょうだいのケースでは、

  • 以前のお墓から改葬手続きは行われた

  • 何らかの事情で、新しい墓地へは納骨されないまま

  • 施設などで遺骨を預かる形になっていた

という、少し複雑な経緯がありました。

 

 

このような場合、
火葬許可証が残っておらず、改葬許可証しかない
ということが起こります。

 

■ 墓じまいが増えている背景

近年、このようなケースは決して珍しくありません。

 

背景には

  • お墓を継ぐ人がいない

  • 子どもがいない・疎遠

  • 遠方のお墓を管理できない

  • 高齢になり「最後まで自分で整理しておきたい」という意識の高まり

といった理由から、
墓じまい → 改葬 → 新たな納骨先を探す
という流れが増えている現状があります。

 

 

その過程で
「書類が足りない」
「どの許可証が必要なのかわからない」
というご相談も多く寄せられています。

 

■ 今回の対応

今回は、関係者と確認を重ねながら

  • 改葬許可証で納骨が可能かの確認

  • 必要書類の整理

  • 将来のご本人分も含めた契約内容の調整

を行い、無事に手続きを進めることができました。

 

ご本人も、

「これで気がかりだったことが一つ片付いた」
「自分の行き先も決まって安心した」

 

と、ほっとされたご様子でした。

 

■ 最後に

お墓や遺骨の問題は、
元気なうちだからこそ考えられることでもあります。

 

特に

  • 施設に入所している

  • 身近に頼れる家族が少ない

  • 遺骨を預かったままになっている

という方ほど、
早めの整理と相談 が安心につながります。

 

 

「何から手を付けていいかわからない」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

上記サポート事例は、当社グループ会社の株式会社PSE資産プランニングが賛助会員として参画している、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの身元引受契約に基づく対応事例です。

株式会社PSE資産プランニングは、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの「埼玉鶴ヶ島支部」として活動しております。

 

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