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坂戸市・90代男性/市役所へ「印鑑証明書取得同行」のサポート事例

今回は、 坂戸市にお住まいの90代男性Rさんの事例として、
当サロンが対応した市役所へ同行支援サポートをご紹介します。

 

〜高齢者の方には特に重要な“印鑑登録”の準備〜

公正証書遺言の作成には、**印鑑証明書(印鑑登録証明書)**が必須です。
しかし、高齢の方では、

  • そもそも印鑑登録をしていない

  • 過去の登録印がどれか分からない

  • 外出が難しく役所窓口に行けない

といった理由で、遺言作成を進められず滞ってしまうケースが少なくありません。

 

今回、当センターにて継続支援を行っているRさんより、
「前回取得してから3ヶ月が過ぎ、印鑑証明書の期限が切れてしまった」とご連絡をいただき、市役所まで取得同行サポートを行いました。

 

■ サポートの背景

Rさんは、所有する不動産や預貯金をご自身が望む形で引き継ぐため、公正証書遺言の作成を進めている段階です。

 

しかし、公正証書遺言の作成には、

  • 印鑑登録

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

が必須となります。

 

 

以前取得した印鑑証明書は、遺言の調整中に発行日から3ヶ月が経過し、使用できなくなってしまったため、再度取得が必要となりました。

 

■ 当日のサポート内容

ご本人と一緒に窓口へ行き、

  • 本人確認書類を提示

  • 印鑑証明書を発行

 

という流れで手続きを完了しました。

 

■ なぜ高齢者こそ“印鑑登録”が重要なのか?

▼ 1. 公正証書遺言・各種法律行為に“必須”

遺言のほかにも、
不動産の相続登記、預貯金の名義変更、成年後見、さまざまな契約手続で「印鑑証明書」が必要になります。

印鑑証明書がないと、そもそも手続きに着手できません。


▼ 2. 外出が難しくなると、登録が困難

病院・施設に入所すると本人が役所へ行けないため、
新規登録が極めて難しくなります。

代理人申請には数回の窓口訪問が必要になるうえ、
結局ご本人に会って確認する必要があり、負担が増えます。


▼ 3. 相続や死後事務で“家族が困る”

ご本人が亡くなってから「印鑑登録していない」と分かると、

  • 預貯金の解約

  • 不動産の登記

  • 様々な名義変更

 

が滞り、 相続人や周囲の方に大きな負担がかかります。

 

■ 生前に印鑑登録しておくべき理由

遺言作成の有無に関わらず、高齢期の方には以下の理由で
早めの印鑑登録を強く推奨しています。

 

 ① “いざという時”の手続きをスムーズにする

倒れて入院した時、死後の手続き、相続人がいない場合の公的手続など、「本人の印鑑証明書が必要な場面」は必ず訪れます。

 

 ② 代理取得は手間が大きくご本人確認が厳しい

印鑑登録は本人確認が非常に厳格なため、代理ではすぐに完結できません。
結局、ご本人の移動・負担増につながることも多いです。

 

● ③ 認知症になってしまうと登録不可

 

判断能力が低下すると「本人意思の確認ができない」と判断され、印鑑登録できなくなることもあります。

 

■ 当センターのサポートについて

今回のように、

  • 役所手続きが不安

  • 印鑑がどれか分からない

  • 外出に不安がある

  • 遺言や財産管理を進めたい

という方へ、当センターでは役所手続き同行・印鑑登録サポート・遺言作成支援を行っています。

 

「印鑑登録がまだの方」「印鑑証明の期限が切れている方」は、ぜひ早めにご相談ください。

 

 

上記サポート事例は、当社グループ会社の株式会社PSE資産プランニングが賛助会員として参画している、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの身元引受契約に基づく対応事例です。

株式会社PSE資産プランニングは、一般社団法人 NIPPON終活サポートセンターの「埼玉鶴ヶ島支部」として活動しております。

 

一般社団法人 NIPPON終活サポートセンター

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