私の兄は、自分の家を建てるときに、親に建築資金2,0
私の時には、祝い金程度でしたが、親からは「相続の時に
兄からは、しょっちゅう「お前の所は、きちんとお金貯め
親が亡くなった時に、兄が親から出してもらった建築資金
<杉森の回答>
結論から言うと、今回の建築資金は親の財産です。
でも分ける対象に含めるかどうかは、相続人同士のお話し
もし兄の建築資金を財産に含めて分けたいのなら
兄に「法律で過去に贈与したお金なども親の財産になるの
それよりも、親が「お前に渡すから〜」というのなら、そ
その際に、相続には遺留分という最低限兄が相続する割合