【相談事例12】親に出してもらった建築資金は分ける財産に含められるの?

私の兄は、自分の家を建てるときに、親に建築資金2,000万円を出してもらいました。


私の時には、祝い金程度でしたが、親からは「相続の時に、お前に渡すから」と言われています。


兄からは、しょっちゅう「お前の所は、きちんとお金貯めている〜?」と言われるのですが、言われる度に非常に腹が立ちます。


親が亡くなった時に、兄が親から出してもらった建築資金は、親の財産に含めることができるのでしょうか?

 


<杉森の回答>
結論から言うと、今回の建築資金は親の財産です。
でも分ける対象に含めるかどうかは、相続人同士のお話し合いにて決まります。

もし兄の建築資金を財産に含めて分けたいのなら
兄に「法律で過去に贈与したお金なども親の財産になるので、それを考慮して分けましょう」と言えばいいでしょう

それよりも、親が「お前に渡すから〜」というのなら、それを遺言という形にしてもらいましょう。

その際に、相続には遺留分という最低限兄が相続する割合がありますので、その持分に過去の建築資金を充てるという方法もあります。