【相談事例10】未成年者の相続人がいる場合2

(相談事例9の続き)
ちなみに私名義に土地と建物を相続できないのであれば、子供が成人になってから、改めて協議して分割するのはありでしょうか?


聞くと登記のお金もかかるということで、そのままでもいいよって知人は言ってました。

 

 

<杉森の回答>
確かに子供が未成年だと、子供に法定相続割合を下回る分割方法は認められないのが原則です。


また相続税がかからないのであれば、遺産分割協議もそのままでも特にお咎めはありません。

 

しかし、人生何時何が起こるか分かりません。
私は、できれば今の時点での相続登記をして、現時点での遺産分割協議を完了させておくことをオススメします。
理由は、そのまま未完了にしておいた場合に、新たな相続が発生することもあるからです。