【相談事例3】親から借りた土地に建てた自宅の相続

親から借りている土地に子名義の建物を立てているケースです。

 


土地名義は親ですが、土地を使っている子が税金を支払うべきと言われています。
子供の立場としては、ゆくゆくは自分に相続してくれると思うが、兄弟もいるので気が変わったら心配とのことでした。

この場合、こんな対策ができます。

・相続時精算課税制度を使って、名義を前渡しで変更

・子名義に相続してもらうように、親に遺言を書いてもら

・民事信託を使って、子が受託者となり管理する

そのためには、不動産価格も財産価値をきちんと把握して、もう一人の兄弟とも公平に分割することが大事ですね。