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鶴ヶ島市 危急時遺言が裁判所から認められました

鶴ヶ島市 危急時遺言が裁判所からようやく認められました

作成から3ヶ月以上、本人は既にご逝去されましたが、本人の希望が遺言書という形で認められました

 

危急時遺言という言葉は、聞き慣れない言葉なので下記の通り説明します。

 

■危急時遺言(ききゅうじゆいごん)とは

遺言者が病気や事故などで死亡の危険が差し迫り、通常の遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成する時間や余裕がない場合に認められる、特別な方式の遺言です。

これは民法第976条に根拠があり、通常の遺言方式が取れない緊急時に限って認められています。当社では既に対応事例が数事例あります。

 

 

今回のお客様は年明けに当社にご相談した時点で、ガン末期の状況で、公正証書遺言を作成するまでとても命が持たないということで、入院先の病院にて専門家と連携して作成しました。

 

3月に病室で作成後、原文を裁判所に提出し、裁判所職員が病院にて本人からヒアリング、証人で立ち会った私達にも裁判所職員からのヒアリングを受けて、本当に本人の意思で遺言書を作成したのか審判していたのですが、ようやく遺言を作成したと認められました。

 

しかし、まだ現時点では遺言を作成した(確認)と認められただけで、法律上の遺言として認定を受けるために「検認」という手続きを取る必要があります。

 

 

このお客様は生涯独身だったので、遺言書が無いと、本来の相続人は10人程度に及び、手続きも複雑で時間がかかります。

財産の行き先についても、生前から「◯◯さん(本人の兄弟の1人)にあげたい」という希望を何度も口にされておりました。

 

まだまだ道のりは長いですが、粛々と手続きを進めて行きます。

 

 

このページでは、実際の終活・相続の対応事例を掲載しています。

また対応にかかった費用等も記載しておりますので

どんなことを、どれくらいの金額でお願いできるかの目安にしていただければ幸いです。