相続税の金額は、基礎控除と法定相続人で決まる!

相続税法が平成27年から改正になり、それにより基礎控除が3,000万円+法定相続人1人600万円まで引き下げられて、相続税の対象となる方が増えました。

実際に当センターでもそのような相談が増えておりますので、事前に知っておくべきことをお伝えしたいと思います。

 

 

相続税対策に無関係だった方を直撃することに!

これまで相続税改正前は、資産家に課税されるものと誰もが思っていました。

 

資産額が1億円以上ある方は、細かく計算しなくても相続税がかかるのは明確だったので、生前に準備をしていました。

また代々で相続税申告を体験してきたので、少なくとも相続税とは関わりがありました。

 

でも今回の改正によりこれまで相続税に無縁だった方が沢山対象になったのです。

当然ですが、事前に何を対策すべきか分からない方が急増しているのです。

 

 

基礎控除が下がるという大改正が大きく変えた

改正により、基礎控除が5,000万円+法定相続人1人1,000万円×人数の合計だったものが、3,000万円+法定相続人1人600万円×人数の合計になり、金額が大きく下がりました。

 

その結果、例えば相続人が2人では、改正前は7,000万円までは相続税がかからなかったのですが、改正後は4,200万円超で相続税がかかるようになったのです。

 

 

少子化が法定相続人にも影響しています

ご存知のように、基礎控除は法定相続人の人数により変わります。

昨今少子化の影響により、相続人がお子様1人ということも非常に多くなりました。

相続人が1人だと、3,600万円を超えると、相続税の対象になってしまうのです。

改正前は6,000万円だったことを考えると大幅な引き下げです。

 

大宮周辺だと、大宮駅から徒歩20分圏内で一戸建て30坪の自宅をお持ちであれば、4,000万円以上にはなりますので、相続人が1人だと不動産だけで相続税の対象となってしまうのです。

 

 

まとめ

今回は相続税改正によるリスクをお伝えしました。

しかしリスクはその正体が分かれば、対処出来るのです。

 

まずは法定相続人の人数を調べ、基礎控除を計算することで相続税がかかるか簡単にわかります。

 

調べ方が分からない方は当センターにお電話いただければ、無料で相談出来ますので、お気軽に問合せ下さい。